文全協とは?

文化財保存全国協議会(文全協)とは?

 文化財保存全国協議会 (略称、文全協)は、この日本に残されている豊かな文化財を守り、学び、正しく活用して後世に伝えてゆくことを目的とする会です。
 戦後、さまざまな「開発」工事による文化財の破壊が激化し、私たちの身近にのこされていた、古墳などの埋蔵文化財や美しい自然が、ともに次々と消滅していきました。文化財を守り後世に伝えることは、現代に生きる私たちの責任であるとともに、豊かな自然と文化的生活を守るためにも欠くことのできないものです。文化財保存全国協議会は、このような激しい破壊から日本の文化財を守るために、あらゆる人々とともに学び、行動する全国団体として、1970年に結成されました。

 このホームページを見て文全協に興味をもった方は、是非 文全協に入会し 、あるいは行事等に参加してみてください。また、地元で保存運動に携わっている方々、これから運動を始めようという方々からのアクセスもお待ちしております。全国各地の情報交換がホームページ上で出来るようにしたいと思っています。
 市民中心の、遺跡保存の唯一の全国団体として、文全協は日本の文化財保存運動を進めていくと同時に、みなさんが手と手をつないで協力し合い、幅広い運動の連携が出来るよう、お手伝いしたいと考えています。


ご入会の方法

◆入会方法
   入会は個人でも団体でも結構です。入会金は不要です。
 ◆会費
   1年間(4月から翌年3月) 4,000円です(前納制)。学生は2,000円です。
   会員の方には  機関誌  明日への文化財  年2回刊
           機関紙  文全協ニュース  年4回刊   をお送りします。
 ◆入会手続き
   郵便振替で年会費を入金してください。
    送り先(加入者名):文化財保存全国協議会
      <郵便振替口座番号 00170-5-108493>
   振替用紙の「通信欄」に、「○○年度分会費4,000円」と記入してください。
   「払込人住所氏名欄」には、正確に郵便番号・住所・氏名・電話番号を明記してください。
 ◆問い合わせ先
   文化財保存全国協議会 事務局  ※2018年4月から奈良に移転しました。
      〒631-0035 奈良市学園中4丁目540-10
               エクセルハイツ第2学園前112号 入江正則方(移転しました)
             TEL・FAX:0742-93-6408(金曜日の19時~21時のみ)
             Eメール:bunzenkyou2021(あっとまーく)yahoo.co.jp
               ※(あっとまーく)を半角のアットマーク(@)にしてください。
      郵便振替口座 00170-5-108493/加入者名 「文化財保存全国協議会」


役員・規約

●文化財保存全国協議会 2024・25年度役員
   代表委員 澤田秀実 (くらしき作陽大学教授) 岡山県
   代表委員 橋本博文 (新潟大学名誉教授)  新潟県
   事務局長 杉田 義
   会  計 事務局
   会計監査 石束啓子 左海三智子

 

●文化財保存全国協議会規約
(名称)
 第1条 本会は文化財保存全国協議会(略称“文全協”)と称する。
(目的と機能)
 第2条 本会は、全国の埋蔵文化財を主とする文化財が、国民共有の財産として、保存され、
    かつ正しく活用されるために必要な活動をおこなうことをもって目的とし、
    つぎの機能を有する。
   ①各地の保存運動の相互援助と組織化
   ②抜本的対策実現のための国民運動の推進
   ③経験の交流と情報の集中、交換
   ④運動の総括と理論化
   ⑤関係諸団体との協力
(活動)
 第3条 第2条の目的を達成するためにつぎの活動をおこなう。
   ①各地の文化財保存運動を推進させるために必要な諸活動
   ②各地の講演会、見学会、学習会、調査活動などの実施
   ③年1回の全国大会の開催
   ④機関誌紙、そのほかの出版物の発行
   ⑤講師の派遣、あっせん
   ⑥関連諸団体との協力
   ⑦そのほか本会の目的達成のために必要な諸活動
(会員)
 第4条 本会の趣旨に賛同し、所定の会費をおさめ、会の発展のために努力する個人および団体
    を会員とする。
 第5条 会員はつぎの権利を有する。
   1.会員はすべて総会に出席し、発言し、会の役員になり、議決に加わることができる。
   2.会員は機関誌紙の無料配布をうける。
   3.会員は本会の目的にそった諸活動をおこなうにあたって、会の援助をうけることができる。
   4.会員は機関誌紙などに投稿することができる。
 第6条 会員は本人の申出により退会することができる。また連絡もなく2年以上会費を滞納した
    ばあいには、自動的に会員であることをやめたこととみなされる。
(機関)
 第7条 総会は本会の最高議決機関である。
   1.総会は毎年1回以上代表委員が召集する。また全国委員会が必要とみとめたときは、
     臨時総会をひらくことができる。また会員の1/5以上の要求があるとき、
     ひらかなければならない。
   2.総会は、会務全般の総括、運動方針、決算、予算、そのほか重要事項について議決する。
   3.総会では、全国委員数十名、会計監査2名を選出する。
   4.総会の議決は出席者の過半数による。
 第8条 全国委員会は、総会と総会との間の重要事項を審議し、決定する。
   1. 全国委員はつぎの任務をもつ。
    ①保存運動の全国的動向にたえず関心を払い、常任委員会へ問題を提起する。
    ②会員の要求を常任委員会へ伝え、その実現に努力する。
    ③地域における連絡センターとなり、本会の組織の発展に努力する。
    ④全国委員会に出席する。
   2. 全国委員会は代表委員が年1回以上召集し、決定は全国委員の過半数をもっておこなう。
   3.全国委員会は代表委員2名、事務局長1名、会計1名および常任委員若干名を互選する。
    代表委員は常任委員を兼ねる。
 第9条 代表委員は本会を代表し、全国委員および常任委員会を主宰する。
 第10条 常任委員会は全国委員会に責任を負って会活動を推進する。
   1.常任委員会は日常の会務を執行するため、事務局をおく。
    事務局は、奈良市学園中4丁目540-10
          エクセルハイツ第2学園前112号 入江正則方 におく。
   2.常任委員会はその活動を補うために小委員会をおくことができる。
 第11条 本会の目的にもとずく諸活動を推進するために、地域ごとの活動を強化する。
       またそのために支部をおくことができる。
(財政)
 第12条 本会の財政は、会費、寄付金、そのほかの収入でまかなう。
 第13条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(改正)
 第14条 本規約の改廃は、総会の議決による。
 付則 本規約は1970年7月12日から施行する。   (2016年6月17日改正)